ワンストップサービス
各種申請-1
建築確認申請代願
■事前協議相談の受付
建築計画をたてる上で、最も大切な事は敷地パフォーマンスを、最大限に引き出す事です。しかし、施主様のお持ちの土地には規制の網がかぶせられています。これらの諸規制に関しては、専門家にしか分からないケースも多くあります。
ピコイでは、建築計画を立てる前の事前協議相談を受け付けており、業務提携を行っている諸確認審査機関及びピコイグループの専門家を通じて、アドバイスを行う事ができます。
その結果3階建てを諦めようとしていた土地に、建てられる案が可能になったり、市街化調整区域で建物を建てる事自体が不可能と思われた土地に、家が建てられたりする方策が見つかったりしています。その他道路付け及び日影等に対する規制や天空率の計算についても、お役に立っています。
斜線制限で利用できなかった容積率を「天空率」によって、道路斜線に飛び出して建てる事も可能となるケース。
50戸連たんや公共の用途を適用して、市街地調整区域でも家が建てられる特例。
1. おおむね50戸以上の建築物の敷地と敷地がおおむね50m以内で連続している(50戸連たん)
2. 公共の役に属するもの。
(例:病院、美容院、本屋、保育園、高齢者向け施設等地域の皆さんの生活に幅広く役立つもの)
いずれの建物も役所窓口で上申して、許可をもらう必要があります。
3. 法規制の前に建物が建てられていた場合。
問1:調整区域になった土地に家を建て替えたいのですが、どのような手続きが必要ですか?
お答え:法の規制がかけられる前に家が建てられた事が証明される資料があれば建築許可が降りる可能性が高いです。
問2:調整区域になった土地を買って家を建てたいと思っています。調整区域ではいろいろと規制があると聞いています。
お答え:分譲定地の開発許可を受けた土地であれば許可なく建築する事が出来ます。その他の調整区域の土地においては、分家住宅や既存集落世帯の自己用住宅等、許可を受ければ建築できる場合もあります。